海外顧客がいるなら要注意。消費税過納リスクについてBIG4出身税理士が解説

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海外の顧客と取引がある法人の場合、消費税を余計に納めてしまっている可能性があります。

原因の多くは「輸出免税」の範囲を誤解していることにあります。物品の輸出をしていない会社でも、輸出免税の対象になるケースがあり、この判定を誤ると本来納める必要のない消費税を負担し続けることになります。

本コラムでは、消費税法上の輸出免税の考え方と、実務でよく問題になる判定基準を、国税庁の公表資料に基づいて解説します。

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目次

消費税の輸出免税制度とは

消費税は「国内で消費されるものに課税する」という考え方に基づいており、輸出取引には消費税が課されません。これは消費税法に定める「輸出免税」の規定によるものです。

国内で商品などを販売する場合は原則として消費税が課されますが、その取引が輸出取引等に該当する場合には消費税が免除されます。免税の対象となる輸出取引等には、次のものが含まれます。

  1. 国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
  2. 国内と国外との間の通信、郵便または信書便
  3. 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け
  4. 非居住者に対する役務の提供

一番わかりくいのは4です。

  • 物品の輸出でなかったとしても、税法上は免税取引になることがある。

輸出入業ではなくても輸出免税になるときがある

非居住者に対する役務の提供は原則免税

輸出免税の対象は物品の輸出だけではありません。非居住者に対する役務の提供(サービス提供)も、原則として輸出免税の対象になります。

そのため、コンサルティング、業務委託、修理、情報提供といった、物を国外に送らない取引であっても、相手が消費税法上の非居住者であれば、輸出免税の適用を検討する必要があります。

ここでいう非居住者とは、外国為替及び外国貿易法上の非居住者を指し、国内に住所を持たない個人や、国内に主たる事務所を持たない法人が該当します。

支店や出張所が国内にある場合の注意点

非居住者であっても、その相手が国内に支店や出張所等を有している場合には、原則としてその支店等を経由して役務の提供が行われたものとして扱われ、輸出免税の対象になりません。

契約上の相手方が海外の本店であっても、実態として国内の支店等がその取引に関与していると判断されれば、課税取引として扱われる点に注意が必要です。

免税売上とする要件

直接便益を国内で享受するものは対象外

非居住者に対する役務の提供であっても、次に該当するものは輸出免税の対象にならず、消費税が課されます。

  • 国内に所在する資産の運送や保管
  • 国内における飲食または宿泊
  • これらに準ずるもので、非居住者が国内において直接便益を享受するもの

具体的には、国内にある不動産の管理や修理、建物の建築請負、鉄道・バス・タクシーによる旅客運送、理容または美容、医療または療養、劇場や映画館での観劇、国内間の電話や郵便、語学学校やビジネス研修などが該当し、これらは非居住者向けであっても消費税が免除されません。

証明書類の保存

輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等であることを証明する書類が必要です。輸出する資産の区分に応じて、輸出許可書、税関長の証明書、または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整備し、納税地等で7年間保存しなければなりません。非居住者への役務の提供の場合は、契約書その他、取引の内容や相手が非居住者であることが分かる書類の保存が求められます。

具体例で見る輸出免税の判定(腕時計の修理など)

輸出免税の判定で誤りが生じやすいのが「国内で行われるサービスかどうか」と「免税になるかどうか」を混同してしまうケースです。

国税庁の解説では、非居住者に対して行った腕時計の修理や、非居住者に対して弁護士等が行う法律相談について、国内で行われたサービスであっても、そのサービスの効果が国内だけで完結せず、非居住者の帰国後も続くものであることを理由に、消費税が免除されるとされています。

一方で、同じように国内で提供するサービスであっても、国内にある不動産の管理・修理や、理容・美容、旅客運送のように、サービスの便益が国内で完結してしまうものは、非居住者向けであっても課税対象になります。

つまり「国内で作業をしたかどうか」ではなく、「そのサービスの効果が国内で完結するかどうか」が判定の分かれ目になります。この線引きを正確に理解していないと、本来免税にできる売上に消費税を上乗せして請求してしまったり、預かった消費税を余計に納付してしまったりする過納リスクが生じます。

  • 「国内において直接便益を享受する」かどうかは、専門家ですら簡単に判断はできない。

よくある質問

海外の顧客に商品を販売すればすべて免税になりますか

いいえ、免税になるのは輸出免税の要件を満たす取引に限られます。

物品の場合は輸出許可書等の証明書類の保存が必要であり、これがなければ免税は適用されません。また、役務の提供の場合は、相手が消費税法上の非居住者に該当するか、国内に支店等を有していないか、サービスの便益が国内で完結していないかを個別に確認する必要があります。

これらは非専門家の方々が判断することは困難ですので、必ず顧問税理士と一緒に検証してゆきましょう。

取引相手が非居住者かどうかはどう判定しますか

外国為替及び外国貿易法上の非居住者に該当するかで判定します。

個人であれば国内に住所または居所を有しない者、法人であれば国内に主たる事務所を有しない法人が非居住者に該当します。

ただし、非居住者が国内に支店や出張所等を有している場合は、原則としてその支店等を経由した取引として扱われ、免税の対象外になる点に注意が必要です。

これまで誤って消費税を課税・納付していた場合はどうすればよいですか

過去の申告について、輸出免税の適用漏れがあった場合は、更正の請求により納めすぎた消費税の還付を受けられる可能性があります。

ただし更正の請求には期限があり、取引実態に応じた証明書類の整備状況によって認められるかどうかが変わります。さらに、税金の取り戻し手続きというものは、税務署が神経質になる分野ですので、単なる事務手続きではなく、その後の税務署対応なども適切に対処する必要があります。

個別の取引内容を踏まえた判断が必要になりますので、早めに顧問税理士へご相談ください。

免税の証明書類はどのくらいの期間保存する必要がありますか

輸出取引等の区分に応じた証明書類を、納税地等において7年間保存する必要があります。

保存を怠ると、実際には免税に該当する取引であっても、税務調査等で免税の適用が認められないおそれがあります。

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この記事を書いた人

澁谷 修平のアバター 澁谷 修平 税理士

■事務所概要■
【名称】澁谷税理士事務所
【取扱業務】税務、会計、経理体制構築支援、クラウド会計導入支援、電子帳簿保存法対応支援、創業支援、資金繰り支援、政治資金監査
【サービス提供地域】東京及び埼玉、千葉、神奈川を中心としてオンラインにて全国対応
【インボイス登録番号】T8810003064837
【取引金融機関】日本政策金融公庫、GMOあおぞらネット銀行

■資格・認定■
税理士(登録番号150781)
政治資金監査人(登録番号6390)
マネーフォワードクラウド公認メンバー
マネーフォワードクラウド経理財務領域マスター検定
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マネーフォワードクラウド請求書検定
マネーフォワードクラウド経費検定
GMOあおぞらネット銀行創業支援パートナー

■所属■
東京税理士会
東京商工会議所
稲門会

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