法人が代表者の親族(配偶者や子など)に給与を支払う場合、税務調査で真っ先に確認されるのが「その給与が実態のある業務に対しての支払いかどうか」という点です。
周囲の経営者仲間がやっているので「みんなやっているから」という理由ではじめてしまったり、最近ではインターネット上の情報で安易に「親族へ給与を支給して節税しましょう!」といった発信が見受けられるためそれに触発されてしまったり、といったことがあるかもしれません。実際にはそれほど手軽なものではなく、ご想像以上に注意しなければならない点があります。
コラムでは、親族への給与支払いにあたって法人が必ず行うべき対策を解説します。
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親族に給与を支払う2パターン
| パターン | 契約形態 | 給与の種類 | ハードルの数 |
|---|---|---|---|
| 親族を従業員にする | 雇用契約 | 従業員給与 | 相対的に少ない |
| 親族を役員にする | 委任契約 | 役員報酬 | 相対的に多い |
配偶者や子などの親族を、法人が「雇用」して従業員給与を支払う場合と、役員として向かい入れ、役員報酬として支払う場合とがあります。
税法上のルールの数でいえば、後者の方が制約の数が増えることになります。
なぜ親族給与は税務調査で狙われるのか
親族への給与の支給が税務上妥当かどうかは、税務調査における王道中の王道のチェック項目です。
法人税法上、役員や使用人への給与は原則として損金になります。ただし、親族への給与は「利益処分」や「所得分散」と見なされるリスクが常にあります。特に100%オーナー法人では、代表者が給与額を自由に決定できるため、税務署は「実際に働いているのか」「給与額は職務内容に見合っているか」を厳しく見ます。
役員である親族については定期同額給与・事前確定届出給与の要件を満たす必要があり、使用人(従業員)である親族については職務内容に照らして「不相当に高額」でないことが求められます。
いずれの場合も、「実際に職務に従事しているという証拠」が不可欠です。
「みんなやっているから」という理由が認められるほど税務の分野は甘くありません。実際の税務調査では、「みんな」ではなく「あなた」が主語になります。
「飲酒運転しても逮捕されない人もいる。だから自分も飲酒運転して良いはずだ」という主張と同じような状態です。
間違ってもこのような根拠薄弱な理由で親族に給与を支払いはじめるといったことが無いようにしましょう。
親族へ給与支給する際の必須TODO
実際に業務を振る
当然のことですが、「その親族が責任を持つ業務」を明確化させてください。そもそもこれができていない場合、親族に給与支給することは認められません。
外部の第三者へ給与を支給する際と同じか、それ以上に厳しい温度感でいてください。インターネット上の情報発信のせいか、「親族へ給与を支払いさえすれば、無条件で節税になる」と誤解されている方もいますが、完全な誤りですので注意しましょう。
「本当は事実とは異なるが、親族Aが〇〇という業務をおこなっているということにする」
雇用契約または役員登記
雇用契約の場合
親族を従業員として「雇用」する場合、雇用契約書を作成し、必ず保管しましょう。「親族だから」といって口頭で雇用することは論外です。
職務内容・勤務日時・給与額・支払日を明記した雇用契約書、法人と親族の双方が署名・捺印した上で保管してください。要するに通常、従業員を雇用する場合と何も変わりません。親族だからといって適当におこなってはNGです。
- 「親族だから雇用契約書なんて大げさなものは不要だろう」
- 雇用開始日後の日付で雇用契約書を作成している(バックデート)
役員として向かい入れる場合
まずは株主総会で、新たな役員を向かい入れることを決議し、必ず株主総会議事録を作成します。その後、司法書士等へ役員登記を依頼し、これで役員就任という形になります。
- 株主総会議事録を作成していない
- 総会議事録後の日付で作成している(バックデート)
業務日報の作成
最も重要な実務対策が業務日報です。「実際に働いているか」を証明する最も直接的な証拠になります。業務日報には以下の項目を記載してください。通常の事業会社で営業マンが外出のたびに上司へ日報を報告することと同じです。
- その日おこなった業務の具体的な内容(「事務作業」などの曖昧な記載はNG)
- 対応した取引先・案件名
- 職種によっては「成果物」「処理件数」など定量的な記録
「経理補助:請求書10件入力・振込依頼書作成3件・郵便物仕分け」といった具体性が求められます。なんらかのシステムを使っていることにより、どの従業員が請求書を何件処理したか自動記録されるような状態になっていれば事務負担も少なくて済むでしょう。なお、「補助業務」「その他」のような記載は証明力がほぼゼロです。
また、日報は後でまとめて作成したものは信憑性が低いと判断されます。毎営業日、リアルタイムで記録することが原則です。ExcelやGoogleスプレッドシートを使った簡易フォーマットで構いませんが、更新日時が記録に残るクラウドサービスを使うと客観性が増します。
その日おこなった業務は、内容によっては税務調査時、「業務日報のこの日に『A社と打ち合わせ』とありますが、打ち合わせの事実が分かるものを見せてください」のようなことを言われる場合もあります。このようなときは、A社と日程調整したメールの履歴やその日の先方との打ち合わせ議事録などで証明します。
つまり、当然ですが、実際にやっていない業務をやったことにして、業務日報に記録する、などは禁忌行為です。隠蔽・仮装行為(犯罪)と認定されることもあります。
- 実際にはおこなっていない業務を、おこなっていたことにして、形式だけの業務日報を作成する。
- 「事務作業」など曖昧な記録をしている。
勤怠記録の管理
従業員として雇用した場合、業務日報とセットで、タイムカードや勤怠管理ソフトによる出退勤記録を残してください。
通常であれば、外部の人間を雇用するときは、何らかの勤怠管理システムを活用することになりますので、それと同じようにしておけば問題ないと考えられます。親族だからなにか特別な勤怠管理をしなければならないということではなく、親族だろうが第三者だろうが労働法によって勤怠管理は必要ですので、労働法を順守していればOKです。
在宅勤務が多い場合でも、業務開始・終了の記録(チャット・メール・社内システムのログ等)を残すことで代替できます。
給与水準の妥当性の確認
役員報酬の場合でも、従業員給与の場合でも、同等の職務を行う非同族の従業員と比較して、著しく高額な給与は「不相当に高額な使用人給与」として損金不算入となります。
厄介なのは「高額かどうか」については大して使えるガイドラインがないという点です。つまり、究極的には皆さまご自身が、「なぜこの金額が不相当に高額ではなく適正額と言えるのか」を説明できるようにしなければなりません。同業他社の給与水準、本人のスキル・経験、職務の難易度を考慮した上で給与額を設定してください。
従業員給与として支払う場合は、インターネット上にある求人広告の中から、自社と同業で規模感も同じ競合他社の求人広告をPDF等でエビデンスとしていくつか残してその平均値をとるなどおきましょう。そして、それらの給与水準を参考にして、親族へ支払う支給額も決定しましょう。
役員報酬の場合は、定期同額給与の要件(毎月同額であること)を厳守し、期中の増減は原則として認められません。事業年度開始から3か月以内に株主総会等で決議し、議事録を作成・保管することが必要です。
いずれの場合でも「なぜこの給与水準なのか」を明確に説明できるようにしてください。
- 親族に支払う従業員給与だけ、「仮に外部から雇用した場合に従業員へ支払う給与」よりも高額。
給与の実際の支払い
給与は必ず法人口座から親族本人の口座へ振り込みで支払ってください。
現金手渡しは支払い事実の証明が困難になりますのでご自身でご自身の首を絞めることになりますのでやめましょう。
また、源泉徴収・社会保険加入・年末調整など、他の従業員と全く同じ手続きを行うことが前提です。これらが欠けていると、「名目だけの給与」と見なされます。
証拠の積み上げが唯一の防御策
| 対策項目 | 最低限必要なもの |
|---|---|
| 契約書 | 雇用契約書または総会議事録(事前作成・署名済み) |
| 業務日報 | 具体的な業務内容・時間・成果を毎日記録 |
| 勤怠記録 | タイムカードまたはデジタル勤怠ログ |
| 給与水準 | 職務内容に見合った金額設定・株主総会議事録 |
| 支払い方法 | 銀行振込・源泉徴収・社会保険加入 |
親族給与の損金算入が認められるかどうかは、「実態があるかどうか」の一点に尽きます。税務調査官が確認するのは書類の有無ではなく、書類の内容と業務実態の整合性です。
これらを全て整備した上で、継続的に運用することが求められます。「設立時に契約書を作った」だけでは不十分であり、日常的な記録の積み重ねが親族給与の正当性を支えます。
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