贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費について解説|澁谷税理士事務所

個人から個人に対して金品等を渡した場合、贈与税の検討の余地が生じます。

親が子に対して生活費や教育費をあげるような場合、基本的には課税は生じませんが、一定の場合には注意する必要が御座います。

目次

基本的には贈与税は生じない

常識の範囲内ならOK

以下の通り、親が子に対して生活費や教育費をあげた場合は贈与税はかかりません。

(贈与税の非課税財産)

第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。

(一部省略)

 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

相続税法 より抜粋

「扶養義務者相互間」とは、親が子である大学生に生活費と学費を仕送りしているようなケースです。

「通常必要と認められる」かどうか

以下によりもう少し細かく解説されています。

21の3-5 法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。

21の3-6 法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。

相続税基本通達 より抜粋

ざっくり要約すると、「必要な都度直接」渡していない場合や「貰ったお金を預貯金した場合」、「貰ったお金を投資に使用した場合」などについては、課税されます。

また、「通常必要と認められる」かどうかは、個々の事情を考慮して常識の範囲内かどうかで判断する、ということです。

一括して贈与を受けた場合

「必要な都度」であることが求められることは前述の通りですが、「必要な都度」とはどれくらいの頻度のことを言うのでしょうか。

結論から申し上げますと決まりはないので、「その頻度に関して合理的な理由を説明できる状態にしておく」ことが大切と考えます。

国税Q&Aの回答

Answerの5行目に「一括して贈与を受けた場合において(一部省略)その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。」とあるので、逆に言えば、一括で贈与された場合でも「生活費又は教育費に充てられた部分」は贈与税の課税対象とならないと考えられます。

贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の
課税対象となります。

国税庁『扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A』Q1-3 より抜粋

株式や家屋購入に充てた場合は論外ですが、「どの程度の期間『生活費等に充当されなかった状態』が継続すると預貯金だと判断されてしまうのか」という点については記載がありませんので、ケースバイケースで判断してゆくものと考えられます。

説明できる状態にしておく

以下の国税庁HPに掲載されているQ&Aを読むと、子が親から数か月分又は数年分の生活費・教育費を一括して贈与されたような場合は、実務上「きちんと生活費や教育費に充てられた」ということを説明できる状態にしておくことが重要と思われます。

現金で渡さない

税務上一番安全なのは、あげる側が受け取る側に対して生活費や教育費を贈与する際、「一旦お金を渡してからそれを生活費や教育費に自分で充ててもらう」のではなく、「あげる側が自分の口座から直接、受け取る側の生活費や教育費を払う」ことです。

これなら、「何に充てられたのか」「誰が支払ったのか」「どこに支払われたのか」「何のために支払われたのか」が全て履歴に残りますし客観的にも明白だからです。

ただ、例えば親が一人暮らしの大学生の子供に仕送りするケースなどでは「子に生活費を工面する練習をさせたい」とか色々事情があると思いますので、この方法はあくまでべき論の話という気もしますが…。

この方法が取れない場合は、前述の通り、客観的に説明できる状態にしておくことが求められます。

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