個人事業主が一般社団法人などの役員になり、役員報酬を上回る会費等を支払うことで社会保険料を下げる手法について、厚生労働省は令和8年3月18日に取扱いを示しました。
この記事では、健康保険と厚生年金保険の被保険者資格を失ったときに何が起きるのか、そして支払っていた会費等が所得税と消費税の申告にどう跳ね返るのかを説明します。
社会保険料削減スキームに関する厚生労働省の通知
法人の役員である個人事業主が、健康保険と厚生年金保険の被保険者になれるかどうかは、2つの基準で判断されるとされています。
1つは、業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか、もう1つは報酬が業務の対価として法人から経常的に支払われているかです。
そのうえで、個人事業主が法人に対して、「役員としての報酬を上回る額の会費等」を支払っている場合は、原則として業務の対価としての経常的な支払いがあるとは認められない、と明記されました。
また、法人に使用されている実態がないことが確認された場合は、資格喪失の届出を提出させ、被保険者資格を喪失させるとされています。事実と異なる資格取得の届出は、健康保険法および厚生年金保険法の規定に反するという位置づけです。
- 国民健康保険に加入したくないからという理由で、「形だけ」どこかの役員になったことがある。
- 社労士や税理士による「耳の痛い話」は聞きたくない。
被保険者資格を喪失したときに生じる社会保険の負担
国民健康保険と国民年金への切替え
被保険者資格を喪失すると、その日から国民健康保険と国民年金の被保険者に切り替わります。資格喪失がさかのぼって行われた場合は、さかのぼった期間分の国民健康保険料と国民年金保険料を自分で負担することになります。
法人を通じて納めていた健康保険料と厚生年金保険料は精算の対象になるはずですが、法人が解散していたり連絡が取れなかったりする状況では、その精算自体が進みません。
国民年金保険料を納められる期間の制限
一般的に、国民年金保険料は、納付期限から2年を過ぎると時効により納付できなくなります。
つまり、さかのぼって被保険者になった期間のうち、2年を過ぎた部分は納めたくても納められず、未納期間として残ることになります。こうなると、未納期間は老齢基礎年金の額に反映されず、受給資格期間にも算入されません。
同時に厚生年金保険の加入記録も取り消されるため、将来受け取る年金は二重に目減りする可能性もあります。この辺りは社労士へ相談しましょう。
家族の被扶養者資格と医療費への影響
配偶者や子を健康保険の被扶養者にしていた場合、本人の資格喪失にともなって家族も被扶養者ではなくなり、家族全員が国民健康保険に加入することになる可能性があります。
また、さかのぼって資格を喪失した期間に健康保険を使って受けた診療について、保険者から医療費の返還を求められる場合があります。
会費等を必要経費にしていた場合の所得税のリスク
必要経費として認められる範囲
事業所得の必要経費になるのは、総収入金額を得るために直接要した費用と、その年に生じた販売費・一般管理費その他業務上の費用です。家事上の費用は必要経費になりません。
支出が事業と家事の両方に関わる場合、必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて業務の遂行上直接必要であったと明らかに区分できる部分に限られます。
社会保険料を下げることを目的に支払っていた会費等について、自分の事業の売上とどうつながっていたのかを説明できなければ、必要経費として認められない可能性があります。名目がコンサルタント料や委託費であっても、実際に受けた役務の中身が問われます。
修正申告が必要になったときの扱い
会費等が必要経費として認められない場合、その年分の所得が増えるため、修正申告によって所得税を納め直すことになります。
税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税はかかりません。事前通知の後に修正申告をした場合や、調査を受けた後に修正申告をした場合には、過少申告加算税がかかります。
どの場合でも、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税は別に発生します。放置した期間が長いほど負担が積み上がる構造です。
会費等を課税仕入れにしていた場合の消費税のリスク
消費税では、会費等が課税仕入れになるかどうかを、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費等との間に明らかな対価関係があるかどうかで判定します。
団体の業務運営に必要な通常会費は、一般的に対価関係がないため、支払った側で課税仕入れになりません。一方、セミナーや講座の受講料のように具体的な役務の提供に対応する支払いは、課税仕入れになります。
社会保険料を下げるための会費等について、対価関係があると説明できないまま仕入税額控除をしていた場合、その控除が否認され、消費税も納め直すことになります。所得税と消費税の両方で修正申告が必要になるのは、この二重構造のためです。
なお、簡易課税制度や2割特例を選んで申告している場合は、売上に係る消費税額をもとに納付税額を計算するため、この論点の影響は限られます。本則課税で申告している個人事業主ほど、影響は大きくなります。
早めに自主的な是正を進めるべき理由
事前通知の前後で変わる負担
所得税と消費税については、税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。この差は、内容ではなく動くタイミングだけで決まります。
令和8年9月14日の一部改正によって、会費等の名称を問わないことや、報酬を下回る会費等でも否認されうることが明確になりました。年金事務所による確認が進めば、資格喪失の連絡は本人の準備が整う前に届きます。
まともな専門家から腫物扱いされる
「一般社団法人の役員になり、社会保険料を削減する」というスキームは、まともな社労士やまともな税理士からすれば、通常は関わり合いにならないように距離を置くような内容です。いずれ封殺されることが目に見えていた質の悪いスキームであり、まともな専門家の中には、このスキームを実践した方のことを「詐欺に加担した人」のように見ている専門家もいるでしょう。
案の定、2026年3月に、厚労省リリースによって公式に封じられましたが、今後の活動に際してこれを反省する気がないという方は、まともな専門家からは腫物扱いされてしまうことが予想されます。一度ダークサイドに落ちてしまうと、二度と戻れなくなりますので、2026年が更正する最後のチャンスだと思いましょう。
税務当局で稼働開始するAIの存在
2026年9月から実装されるAIにより、従来よりも高精度で税務調査対象者を選定できるようになりました。申告情報より、「一般社団法人から給与所得を受取っている個人」を抽出することも容易にできると思われます。

よくある質問
ご自身の会計や税務について、「自分の場合はどのように進めるべき?」とお悩みの方は、まずは弊所サービス内容をご確認いただき、無料WEB面談をご予約下さいませ。
\ サービス範囲や料金を契約前に確認! /
当サイト内の情報をご利用を以て、以下へご承諾とさせて頂きます。
- 当サイト内の情報は正確性等を高めるよう努めておりますが、その内容に対して何らかの保証をするものではございません。
- 当サイト内の情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害等が生じた場合でも、当サイト管理者は一切責任を負いかねます。
- 当サイト内のコラムは弊所の私見です。
- 当サイト内のコラムはその執筆時点における法令等の情報に基づき整理したものです。必ずご自身で最新の法令等の情報をご確認下さい。
- 当サイト内の情報の無断転載等は固く禁じます。
