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意外と使いにくいルール
事業に関して、サーバー代や保険料、何かの会費などが生じることがあると思いますが、一定の場合、期間配分をせずに済みます。短期前払費用と呼ばれていますがこれは以外と使い勝手が悪いルールです。
「通達本文に書いていないNGルール」が存在しているせいで、
「短期前払費用の特例が使えるかどうか?」を考える時間 > 短期前払費用の特例を使うことによって削減できる事務負担
となることもあり、個人的には(このルールを作った人間が)非常にセンスがないな、といった感じがします。使い勝手の悪い特例になるのでれば作らない方がマシです。
なんとなく「少額なら短期前払費用ルールを適用してOK」というイメージでいる方は思わぬ落とし穴にはまるかもしれません。特に顧問税理士がいない個人事業主の方やひとり社長法人は要注意です。
短期前払費用とは
法人税
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(一部省略)
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
法人税基本通達 より抜粋
所得税
37-30の2 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。
(一部省略)
所得税基本通達 より抜粋
消費税
「支出した日の属する課税期間において行った」ですので、つまり法人税や所得税と足並みを揃えるということになります。
11-3-8 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-30の2又は法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。
消費税基本通達 より抜粋
具体例
| 短期前払費用OK | 短期前払費用NG |
|---|---|
| 地代 家賃 サーバー代 保険料 システムのリース料 雑誌(電子版)の年間購読料 | 雑誌(紙)の年間購読料 給与 顧問料 テレビ放映料 工場の賃料 |
短期前払費用として認められない場合
- 継続取引でない
- 「役務の提供」ではない
- 重要性の原則を逸脱するもの※1
- 収益と対応させる必要があるもの
- 原価となるもの
- すでに役務提供を受けているもの
- 提供を受けるサービスが「等量等質」ではないもの
- ※1 販管費のうち3割占めているなど(平成17年12月15日裁決)
会計処理の例
支払時
| 借方科目 | 消費税 | 借方金額 | 貸方科目 | 消費税 | 貸方金額 |
| 支払手数料 | 課税10% | 55,000 | 普通預金 | – | 55,000 |
- 消費税5,000円も所得税・法人税と同じタイミングで認識します。
決算時
仕訳の計上不要
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