日本赤十字社等への寄付金の税金は?交際費との違いなど

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目次

税法上の定義

条文上は以下の通りですが、ポイントは以下の通りです。

  • 「寄附金」「拠出金」など呼称は問わない
  • 金銭のような有形のものに限られず利益供与など無形のものも含まれる
  • 広告宣伝費や交際費等は除く
  • 通常より低い価格で資産を譲渡した場合なども寄附として扱われる可能性もある

 前各項に規定する寄附金の額は、

寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず

内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与

広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における

当該金銭の額

若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額

又は当該経済的な利益のその供与の時における価額

によるものとする。

 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、

その譲渡又は供与の対価の額が

当該資産のその譲渡の時における価額

又は当該経済的な利益のその供与の時における価額

に比して低いときは、

当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、

前項の寄附金の額に含まれるものとする。

法人税法第37条 より抜粋

交際費等との違い

反対給付の有無

種別反対給付
寄附金なし
交際費等あり

一般に、法人税法上の「寄附金」と「交際費等」の区別は、反対給付(見返り)の有無で判断されます。

交際費等は自社の売上アップを期待して行われますが、寄附金は売上アップとは無関係です。

見込み客を料亭で接待するのはその顧客と契約を締結したい(反対給付を求めている)からですが、特殊な事業でない限り、神社などに寄附をしても特に売上には繋がらないですよね。

交際費等

以下のコラムで解説しています。

寄附の種類

国等に対する寄附金

国等

  • 国又は地方公共団体
  • 国公立学校(その施設等が国庫に帰属するもの)
  • 日本赤十字社(義援金配分委員会に対して拠出されることが明らかにされている災害義援金)

指定寄付金

  • 日本学生支援機構(寄附されたお金が学資の貸与に充てられるもの)
  • 赤い羽根共同募金

特定公益増進法人等に対する寄附金

特定公益増進法人

  • 独立行政法人
  • 自動車安全運転センター
  • 日本司法支援センター
  • 日本赤十字社(経常経費に充てられるもの)
  • 社会福祉法人

認定NPO法人

  • 国境なき医師団

その他の寄附金

  • 町内会
  • 宗教法人
  • 政治団体や政党
  • 神社
  • 日本商工会議所

完全支配関係がある法人に対する寄附金

出資率100%の親会社に経済的利益を供与したようなケースは、寄附とみなされることがあります。

日本赤十字社に対する寄附金

日本赤十字社に対する寄附金は、その寄附金が何に充てられるかによって税額計算が変わってくるため要注意です。

証憑を大切に保管する

寄附をした場合、以下のような証憑は必ず必要になるので大切に保管しましょう。

  • 採納証明書(国等に対する寄附金の場合)
  • 寄附の要請書
  • 寄附先から貰った領収書
  • 証明書
  • キャッシュアウトした証拠(通帳の入出金明細など)

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